NPO法人:自立支援ホームの措置費に対する課税について
NPO法人を運営しております。
子どもたちの自立支援をお手伝いする自立支援ホームの事業を行っております。
都道府県から活動費として、児童福祉法による措置費を3カ月に1回受けとっているのですが、利益が出た場合は法人税の課税対象になりますでしょうか。
ご意見など頂戴できますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
NPO法人が受け取る措置費(児童福祉法による委託費)は、福祉事業の収入として法人税法上の収益事業に該当しない場合が多く、原則として法人税は非課税です。ただし、剰余金が生じた場合でも事業目的の範囲内であれば課税されません。具体的な事業内容に基づく確認はスポット相談でご対応します。
- 回答日:2026/06/03
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