インボイス適用後の消費税申告について(設立3年目)
3期目の決算を迎えた小さな法人になります。1〜2期と免税事業者でしたがインボイスの登録は終えており、3期目の売り上げが950万円程度でした。この場合、結局のところ消費税申告か必要なのか不要なのか、よくわからない状況です。この件に回答いただける、もしくはスポット相談など対応いただける税理士さんはいらっしゃいますでしょうか?
インボイス登録を行った事業者は課税事業者となるため、消費税申告が必要です。設立3期目で基準期間(1期目)の売上が1,000万円以下でも、適格請求書発行事業者として登録した期間中は申告義務があります。950万円の売上であれば申告・納税が必要です。詳細はスポット相談でご対応可能です。
- 回答日:2026/06/02
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