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確定申告の減価償却費について

    副業会社員です。
    2022年に10万円以上のノートPCを購入しましたが、2023年に確定申告不要だったためしていません。
    2024年に確定申告をする場合に、2022年に購入したPC費用を減価償却としていいでしょうか?

    よろしくお願いします。

    2022年購入のPCは2022年分から減価償却を開始すべきでしたが、2023年分(2024年申告)では2年目の減価償却費を計上できます。耐用年数はパソコンが4年(定額法)のため、年間の償却費は取得価額×0.25です。2022年分を申告しなかった場合、2022年の1年目分は失われますが、2023年分以降は適切に申告できます。

    • 回答日:2026/05/22
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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