確定申告の減価償却費について
副業会社員です。
2022年に10万円以上のノートPCを購入しましたが、2023年に確定申告不要だったためしていません。
2024年に確定申告をする場合に、2022年に購入したPC費用を減価償却としていいでしょうか?
よろしくお願いします。
2022年購入のPCは2022年分から減価償却を開始すべきでしたが、2023年分(2024年申告)では2年目の減価償却費を計上できます。耐用年数はパソコンが4年(定額法)のため、年間の償却費は取得価額×0.25です。2022年分を申告しなかった場合、2022年の1年目分は失われますが、2023年分以降は適切に申告できます。
- 回答日:2026/05/22
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