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扶養内(130万)の副業について

    こんにちは。現在扶養を外れてパート勤務していますが、体調が悪いため次年度から勤務を減らし主人の扶養に入ります。
    また現在ハンドメイド品をネット販売してますが、来年からは時間に余裕が出るためこちらももう少し頑張りたいと思っています。

    そこで質問です。
    副業が20万以下ならば確定申告をしなくていいと聞きます。
    ハンドメイドの副業は経費を引くと所得は10万だとします。
    なので確定申告はしなくていいと理解しますが、扶養のことを考えるとどうでしょうか。

    パート収入130万
    副業所得10万
    だとすると扶養内の130万を越すので扶養から外れると言うことになりますか?

    扶養内とは副業所得プラスパート収入合わせて130万ということでしょうか。

    副業所得が確定申告(20万以内)をしなくて大丈夫な金額ならば扶養を外れないと言う考え方は間違えでしょうか。

    説明が下手ですみませんがよろしくお願いいたします

    130万円の扶養(社会保険)は「収入」ベースで判定されます。ハンドメイド副業の場合、経費控除前の売上が収入として扱われる可能性があります。一方、所得税の配偶者控除は「合計所得金額」(収入-経費)で判定します。確定申告の20万円以下ルールと扶養判定は別の話です。パート130万+副業収入(経費前)の合計で130万を超えると扶養から外れる可能性があります。

    • 回答日:2026/05/21
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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