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副業先が源泉徴収税を支払っている場合の確定申告と消費税について教えてください

    表題の件について質問をさせてください。
    お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

    <状況>
    ・2023年8月1日より青色申告承認申請書を出している(適格事業者登録はしていない)
    ・8月業務委託社員として働き報酬(65万円以内)を得る
     請求書には源泉徴収税10.2%が差し引きされ、消費税が加わっていた
    ・同年の収入は以上で経費はなし

    Q1個人事業主として確定申告が必要なのでしょうか?
     と言いますのも、源泉徴収税を支払っているが、青色申告の控除として
     免税されるものなのかわかりませんでした。

    Q2消費税は自分で支払いの手続きが必要なのでしょうか?
     8月の収入の場合ですとインボイス制度開始前のため、判断ができませんでした。

    以上でございます、ご回答をお願い申し上げます。

    Q1確定申告は必要です。源泉徴収済みでも確定申告を行い、青色申告特別控除(最大65万円)を適用すると所得がゼロ以下になり還付を受けられる場合があります。Q2インボイス未登録の免税事業者のため消費税の納税義務はありません。受け取った消費税相当額の納税も不要です。

    • 回答日:2026/05/19
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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