収入を取引登録する際の税区分は?
兼業農家です。
今年度からお米の個人販売をしています。
年間の売上予想が、お米の売上が約70万円、雑収入約15万円ぐらいになるかと思います。
お客様へ販売する際に、特段消費税を請求していませんが、売上を取引登録する際には、税区分は何を選択すれば良いのでしょうか?
課税売上10%?対象外?
年間売上が1,000万円以下の免税事業者の場合、取引登録時の税区分は「対象外」または「免税」を選択します。消費税を請求していない場合は「不課税」か「対象外」が適切です。ただし、農産物の販売は消費税法上「軽減税率8%」の課税取引にあたるため、課税事業者であれば「課税売上8%(軽減)」を選択してください。
- 回答日:2026/05/18
- この回答が役にたった:0
