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確定申告

    国税庁HPの
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm」

    この、

    「(注) 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。」

    というのは、原則である譲渡所得となる場合に、所得税も復興特別所得税も源泉徴収されるので、確定申告はしなくてよい。
    ということでしょうか?

    この注記は「源泉徴収が行われる」という事実を示しているだけで、確定申告不要という意味ではありません。ゴルフ会員権等の譲渡所得は総合課税の対象であり、原則として確定申告が必要です。源泉徴収された税額は、確定申告で最終税額と精算されます。

    • 回答日:2026/05/18
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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