確定申告
国税庁HPの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm」
この、
「(注) 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。」
というのは、原則である譲渡所得となる場合に、所得税も復興特別所得税も源泉徴収されるので、確定申告はしなくてよい。
ということでしょうか?
この注記は「源泉徴収が行われる」という事実を示しているだけで、確定申告不要という意味ではありません。ゴルフ会員権等の譲渡所得は総合課税の対象であり、原則として確定申告が必要です。源泉徴収された税額は、確定申告で最終税額と精算されます。
- 回答日:2026/05/18
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