1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 税繰り延べの確定拠出型年金口座で得た利子の確定申告

税繰り延べの確定拠出型年金口座で得た利子の確定申告

    カナダで税繰り延べの確定拠出型年金(RRSP)口座を所有しています。カナダでは、この講座で得た収益は引き出すまでは非課税ですが、日本に帰国した場合、たとえばRRSPの定期預金が満期を迎えた場合、その利子を確定申告しなければならないと理解しておりました。

    ところが、米国の401Kなどに関する相談と回答を拝見すると、その口座を解約して現金を手にするまでは日本でも非課税、という内容をよく見かけます。その解釈であっていますでしょうか?上記の例の場合、定期預金が満期を迎えてもRRSP口座は解約せず、元本と利子を新規の定期預金に振り替えることになります。その利子は日本で申告する必要がなく、将来、RRSP口座を解約して現金を得たときに、その全額を申告するべきということでしょうか?

    日本の税法では、外国の税繰り延べ年金口座(RRSPなど)の取り扱いは、口座内での運用益が確定しても「未実現」の段階では原則として申告不要とする解釈が一般的です。RRSP内の定期預金満期後にそのまま再投資される場合は、引き出しが発生していないため日本での申告義務は生じないと考えられます。ただし解約・引き出し時には日本での申告が必要です。個別事情により異なるため専門家への確認をお勧めします。

    • 回答日:2026/05/15
    • この回答が役にたった:1
    • 2年半前の質問に突然ご回答いただき、驚きましたが。いろいろ調べたのですが、はっきりとした答えの出せない問題(税務署の対応がまちまちだったり、申告していない人が多かったりと、グレーな領域の問題)なのかと思っておりました。明確なご回答をいただいて、とてもありがたいです。ご丁寧にご回答くださり、ありがとうございました。

      投稿日:2026/05/19

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら