海外在住者(非居住者)が日本へ本帰国した(居住者となった)と判断されるのは住民票の転入届を出した日ですか?
ずっと海外在住で現地で仕事をしていたので日本の非居住者でしたが、2ヶ月前日本に本帰国しました。但し住民票は昨年一時帰国した際、海外からの転入届を出し、国保にも加入しています。このような状況下、私が日本の居住者となったのは、昨年住民票を戻した日からでしょうか?それとも2ヶ月前に本帰国した日からでしょうか? 因みに昨年住民票を戻した後は、また海外へ出国し、それまで通り現地での勤務を継続、本帰国に当たって現地の持ち家を売却し、現地での所得税も全て払って帰国しております。
税法上の居住者・非居住者の判定は、住民票の有無ではなく「生活の本拠(主たる生活の場)がどこにあるか」で判断されます。昨年住民票を戻した後も海外で継続勤務していた実態があれば、実質的に非居住者とみなされる可能性が高いです。日本への本帰国(2ヶ月前)を機に生活の本拠が日本に移ったと判断されるのが一般的です。ただし個別事情により判定が異なるため、税務署または専門家への確認をお勧めします。
- 回答日:2026/05/14
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