高齢の父のリフォーム代の確定申告
年金受給者の父の確定申告について質問です。
今までお店を経営しておりましたが、高齢になったため閉めました。その店舗(1階が店舗で2階、3階は住居)を賃貸で貸す予定です。
その為、貸す前にリフォーム(雨漏り等も含む)をする予定(今年の12月)です。
そのリフォーム代を再来年の確定申告で経費として計上できるでしょうか。
よろしくお願いします。
賃貸開始前のリフォーム代は、賃貸業を開始した年の必要経費として計上可能です。今年12月にリフォームし来年から賃貸を開始する場合、来年分(再来年申告)の確定申告で経費計上できます。ただし修繕費か資本的支出かの判定が必要で、雨漏り修理等の原状回復は修繕費、大規模な価値向上工事は資本的支出として耐用年数で減価償却します。
- 回答日:2026/05/14
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