お世話になります。 住宅を売却して売却代金が3000万以下の場合で、利益が例えば推定でトントンでしたら、売買契約書を紛失して取得額を推測できる資料を捜すのが若干面倒な場合、取得額の申告は(3000万の特別控除が使える場合)は売却代金の5%を利用した方がよろしいでしょうか。(所得税の減税メリットが無いですので) その場合、税務署で色々聞かれたり面倒な事が発生する恐れはありますでしょうか。
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