住宅売却の確定申告(取得額不明)
お世話になります。
住宅を売却して売却代金が3000万以下の場合で、利益が例えば推定でトントンでしたら、売買契約書を紛失して取得額を推測できる資料を捜すのが若干面倒な場合、取得額の申告は(3000万の特別控除が使える場合)は売却代金の5%を利用した方がよろしいでしょうか。(所得税の減税メリットが無いですので)
その場合、税務署で色々聞かれたり面倒な事が発生する恐れはありますでしょうか。
取得費が不明な場合、売却価額の5%を概算取得費として使用することは認められています(所得税法施行令第169条)。3000万円特別控除を適用し税額がゼロになる場合でも、確定申告は必要です。概算取得費の使用自体は適法であり、税務署に特別追及されるリスクは低いですが、実際の取得費が5%を上回る可能性がある場合は、購入時の書類(通帳履歴、売買契約書の写し等)を探すことをお勧めします。
- 回答日:2026/05/14
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