書籍購入費用を経費計上する場合の注意点
会社員として勤務しながら、副業でwebライター&編集をしています。
ライターとしての収入の分を確定申告する際に、書籍の購入費用を経費計上したいと思っています。
いつも、新しい企画のネタを考える(いわゆる編集会議)のために書籍を買うことも多く、
書籍の内容を、必ずしも具体的な記事に反映できていないのですが、経費計上することは可能でしょうか。
領収書はすべて保管していますが、具体的にどの書籍を買ったのか、半年以上前のものは正直記憶があやふやです。。
その場合は経費計上しないほうがよいでしょうか。
万が一税務調査が入った際に「この記事にこのように生かした」とまで具体的に説明する自信がなく、「編集作業のために買った」という程度の説明になりそうなため、ご相談させていただきました。」
作家などはボツ案に使った経費も当然費用として認められます。
- 回答日:2023/10/06
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回答した税理士

森田太郎税理士事務所【不動産所得・相続対策のエキスパート】
領収書があれば経費計上できます。
万が一税務調査が入った際に「この記事にこのように生かした」とまで具体的に説明する自信がなく
→そこまで聞かれることはありません。
- 回答日:2023/10/05
- この回答が役にたった:1
どうもありがとうございます!安心いたしました。
引き続き領収書を保管しつつ、経費計上したいと思います!投稿日:2023/10/05
