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所得税、青色申告制度、扶養控除について

    大学生でネット通販で同人活動を始めようと考えています。同人活動をするうえで確定申告をする際に青色申告制度をしておくと良いという情報を聞きました。所得税や住民税については自分で調べてなるべく理解したつもりなのですが青色申告制度を利用した場合に扶養控除が適用されるのかがわかりません。
    前提条件として
    大学生、
    扶養控除から外れないようにする、
    給与収入は無し、
    個人事業主として青色申告制度を利用、

    これらの条件で所得税を計算した場合自分の解釈で次のようになります。(給与所得や雑所得の式は解釈の確認で書いています。)

     {[給与収入ー給与所得控除<55万円>=給与所得]
     or
     [個人事業による収入ー必要経費(ーA)=事業所得]
     +
     [副業など雑多な収入ー必要経費=雑所得]}

    =総所得金額、

    →[総所得金額ー基礎控除<48万円>(ーB)]=課税所得、

    →[課税所得✕税率<5%>]=所得税、

    このとき青色申告特別控除はA、Bどちらかまたはその他で引かれるのかがわかりません。扶養控除の条件は総所得金額が48万円以下であると調べました。Aで青色申告特別控除を55万円引けると仮定して、同じ収入103万円経費0円の場合、雑所得で申告した場合は総所得金額103万円で扶養控除の対象外ですが、青色申告制度で申告した場合は(事業所得<103万円>ー青色申告特別控除<55万円>)となり総所得金額は48万円で扶養控除の条件を満たせるということでしょうか?それともBで引くため扶養控除の対象である総所得金額48万円が上限となり青色申告特別控除があっても意味がないのでしょうか?また所得税の計算の解釈が間違っていたりした場合はご指摘お願いします。

    ご解釈のとおり、青色申告特別控除はAの位置(事業所得の計算段階)で控除します。収入103万円・経費0・青色申告特別控除55万円の場合、事業所得=48万円=合計所得金額となり、扶養控除の要件(合計所得金額48万円以下)を満たします。所得税の計算式の理解も正しいです。なお55万円控除には複式簿記での記帳が、65万円控除にはe-Tax申告が必要です。

    • 回答日:2026/05/13
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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