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残余財産確定事業年度について

    残余財産の確定事業年度において、土地建物の売却と代表者からの借入金の債務免除益があります。以下の場合に、質問が3つあります。
    1点目が、期限切れ欠損金を控除することができるでしょうか?調べて見たところ、残余財産がないと見込まれるという点がよく分かりません。
    2点目が、残余財産の確定事業年度の申告書に添付する決算書は以下の①、②、③のいずれの決算書を添付すればよろしいでしょうか?
    3点目が、現金が少し残るのですが、代表者からの借入金の返済に充てなくても税務上は問題ないでしょうか?

    【貸借対照表①:土地建物売却前】
    建物1,000,000
    土地2,000,000 
    資本金 10,000,000
    代表者借入金. 40,000,000
    繰越利益剰余金 −47,000,000
    【貸借対照表②:土地建物売却後】
    現金2,000,000 
    資本金10,000,000
    代表者借入金. 40,000,000
    繰越利益剰余金 −48,000,000
    【貸借対照表③:代表者からの借入金の免除後】
    現金2,000,000
    資本金10,000,000
    繰越利益剰余金 −8,000,000

    ①期限切れ欠損金は、債務免除前(②の状態)で債務超過かつ残余財産がないと見込まれる場合に控除できます。②の純資産がマイナスであれば要件を満たす可能性があります。②決算書は最終処理後の③を添付します。③現金を代表者借入金の返済に充てないことは税務上問題ありませんが、法的には債権者への返済義務がある点にご注意ください。詳細は税理士へのご相談を推奨します。

    • 回答日:2026/05/13
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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