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給与所得者の個人事業廃止と青色申告取りやめについて

    私は給与所得者ですが、昨年個人事業主であった義父が亡くなり、その廃業のための自宅兼事務所の片付け等の必要があるため、個人事業主を引き継ぎ、管轄の税務署に個人事業主開業届出書と青色申告承認申請書を申請し、承認を得ております。
    とはいえ、義父なき今、実質的に事業を継続することはできず、自宅兼事務所の整理に目途が付き次第、廃業と青色申告取りやめを届け出るつもりです。
    このタイミングについての相談です。
    前述の通り、基本的には私は給与所得者ゆえ、所得税は源泉徴収、年末調整で会社が対応してくれていますが、それとは別に自宅兼事務所の整理には相応の費用が想定されるため、これを青色申告者として青色申告(青色事業所得はゼロで費用のみ計上の損失申告)し、給与所得のほうで確定する所得税から何らかの還付を受けるということが期待できるでしょうか?
    その場合、例えば年内に費用確定できれば、年内に廃業届を出しておき、来年3月の令和5年分の確定申告の際に青色申告すればよろしいでしょうか?
    そして、その上で最終的にはその青色申告以降の任意のタイミングで青色申告取りやめ届出書を出せばよろしいでしょうか?

    ご理解のとおりです。青色申告者として事業所得の損失は給与所得と損益通算でき、還付が期待できます。年内に廃業届を提出しても、その年分の確定申告は翌年3月に青色申告で行えます。廃業日までに発生した費用を計上してください。青色申告取りやめ届出書はその青色申告後の任意のタイミングで提出可能です。お考えの流れで問題ありません。

    • 回答日:2026/05/13
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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