仮想通貨+副業の確定申告の方法について
◼️前提
・仮想通貨の取引は一昨年にやっており、海外取引所等も使ったが結果含み損の状態で放置されている。
※一昨年は利益が出てないので確定申告もしていません。
・今年になって資金を追加し、ビットコインを少し取引し5万円ほどの利益が出た
・また今年から仮想通貨とは全く関係ない副業を始め、そちらは利益が20万円を越える可能性が高いため、開業届と青色申告の申請書を提出済み
◾️質問
上記の仮想通貨と副業は基本的に分けて考えることはできず、どちらも確定申告に含める必要がある認識でよろしいでしょうか?
その場合、過去に取引した仮想通貨のマイナス分はどのように扱えばよろしいでしょうか?
仮想通貨だけで見ればマイナスなので、完全無視で良いのか、
今年取引したビットコイン分のみ計算に含めるのか等
教えていただけますと幸いです。
ご認識のとおり、仮想通貨(雑所得)と副業(事業所得)は両方確定申告に含める必要があります。一昨年の含み損は未実現のため申告不要だった点も正しいです。今年の仮想通貨利益5万円は今年の取引のみで計算します。なお仮想通貨の損失は他の所得との損益通算や翌年への繰越控除はできません。副業が事業所得であれば青色申告特別控除が適用できます。
- 回答日:2026/05/13
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