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掛け持ちバイト3件、社会保険に関して。

    3つの仕事を掛け持ちしています。         ① 週20時間の就業/アルバイト雇用
    この会社で社会保険に加入。
    社保引き後の手取り/約8.5万円   ② フードデリバリー(個人事業主)週15時間程度稼動。約10万/月の収入              ③ 別の企業で週20時間未満の就業
    約11万/月の収入

                            このような場合、確定申告の際に、
    ①の企業で加入している社会保険の金額は、再計算が必要となり、追加で社会保険料を支払う事になるでしょうか?    また、現在は、③の企業での就業時間を、週20時間を超えないようにしていますが、これが、週20時間を超えて就業してしまうと、①の企業との兼ね合いで、不都合な状態になってしまうでしょうか?

    ご回答、宜しくお願い致します。

    社会保険料は確定申告で再計算されません。①の給与をもとに決まり、②③の収入は影響しません。③が週20時間を超えると③の会社が一定規模(51人以上)であれば社会保険加入義務が生じ、「二以上事業所勤務被保険者」として届出が必要となります。その場合、①③の報酬合算で保険料が再計算されます。③の会社の従業員規模も確認されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/05/13
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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