掛け持ちバイト3件、社会保険に関して。
3つの仕事を掛け持ちしています。 ① 週20時間の就業/アルバイト雇用
この会社で社会保険に加入。
社保引き後の手取り/約8.5万円 ② フードデリバリー(個人事業主)週15時間程度稼動。約10万/月の収入 ③ 別の企業で週20時間未満の就業
約11万/月の収入
このような場合、確定申告の際に、
①の企業で加入している社会保険の金額は、再計算が必要となり、追加で社会保険料を支払う事になるでしょうか? また、現在は、③の企業での就業時間を、週20時間を超えないようにしていますが、これが、週20時間を超えて就業してしまうと、①の企業との兼ね合いで、不都合な状態になってしまうでしょうか?
ご回答、宜しくお願い致します。
社会保険料は確定申告で再計算されません。①の給与をもとに決まり、②③の収入は影響しません。③が週20時間を超えると③の会社が一定規模(51人以上)であれば社会保険加入義務が生じ、「二以上事業所勤務被保険者」として届出が必要となります。その場合、①③の報酬合算で保険料が再計算されます。③の会社の従業員規模も確認されることをお勧めします。
- 回答日:2026/05/13
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