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フリーランス。130万円の壁。扶養の収入の考え方

    12月の売上。入金は来年の1月。
    の場合、
    12月の売上はまだ入金がないですが、発生主義の考え方で捉えると、
    収入とみなされて、社会保険の扶養を外れる130万の中に含められてしまうのでしょうか?

    入金は来年1月なので、今年の収入とはならずに、130万円の中にはいれなくてよいのでしょうか?

    今年が扶養130万円の壁ギリギリになってしまいそうなので、
    扶養から外れないように、今は仕事をストップしています。

    ですが、もし、12月に仕事を再開して、売上を上げても、入金が来年1月であれば、
    来年の収入と判断されて、
    今年は130万円以内で扶養から外れることがないのであれば、12月から仕事を再開したいと思っています。

    社会保険の扶養における130万円の壁は、所得税の発生主義ではなく「実際の収入(入金)ベース」で判断されることが一般的です。12月に役務提供した売上でも、入金が翌年1月であれば今年の収入には含まれないと解されます。ただし、健康保険組合によって判断基準が異なる場合があるため、加入先の健保に直接確認されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/05/12
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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