勤労学生控除を用いた業務委託の報酬に対する住民税など税金の対象可否
以下状況の業務委託契約における住民税の発生に関するご質問です。
・業務委託の報酬による所得額79万円
・年齢は高校生(18歳)
・保護者の扶養に加入中
・所得税、消費税は報酬支払い側から全て源泉徴収支払い済み
・業務委託のみで、アルバイトなど給与所得はゼロ
79万円が収入の全体額(源泉徴収、消費税の支払い済みの上の額面)です。
そこから経費(業務用PCなど確実に落とせるもの)が20万円が引かれ、59万円となります。
以下質問となります。
・この際、勤労学生控除の27万円は適用可能でしょうか?
・上記勤労学生控除をした場合、所得合計額が32万となりますが、この際住民税は発生しないでしょうか?また、扶養から外れないでしょうか?
・確定申告をした場合、還付金等は発生しますでしょうか?
上記に関しまして教えていただけますと非常にありがたいです!!
よろしくお願いいたします。
業務委託収入は事業所得(または雑所得)であり、勤労学生控除は「給与所得等を有する学生」が対象のため、給与所得がない場合は適用できません。所得59万円では住民税(所得割)が発生し、扶養控除の判定所得(48万円超)にも該当するため保護者の扶養から外れる可能性があります。源泉徴収済みの分は確定申告で精算できます。
- 回答日:2026/05/12
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