建設重機オペレータの簡易課税での区分について
個人事業主です
仕事内容としては
・取引先の建設会社が所有している重機に乗って作業する
・自分の身一つで、材料などは何もこちらでは用意しない
というものです
この場合簡易課税の区分としては
4種になるか5種になるかだと思うのですが
この場合でも建設業ということで4種でしょうか?
それとも単なるサービス業ということで5種になるでしょうか?
取引先の重機を使用し、材料・設備の提供なく労務のみを提供する場合、建設業に係る「人工(にんく)」として第4種(みなし仕入率60%)に区分されるのが一般的です。ただし、純粋な機械操作の役務提供として第5種とみる見解もあります。所轄税務署への事前確認または税理士へのご相談をお勧めします。
- 回答日:2026/05/11
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