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建設重機オペレータの簡易課税での区分について

    個人事業主です
    仕事内容としては
    ・取引先の建設会社が所有している重機に乗って作業する
    ・自分の身一つで、材料などは何もこちらでは用意しない
    というものです

    この場合簡易課税の区分としては
    4種になるか5種になるかだと思うのですが

    この場合でも建設業ということで4種でしょうか?
    それとも単なるサービス業ということで5種になるでしょうか?

    取引先の重機を使用し、材料・設備の提供なく労務のみを提供する場合、建設業に係る「人工(にんく)」として第4種(みなし仕入率60%)に区分されるのが一般的です。ただし、純粋な機械操作の役務提供として第5種とみる見解もあります。所轄税務署への事前確認または税理士へのご相談をお勧めします。

    • 回答日:2026/05/11
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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