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不動産業での視察について。

    個人事業主の不動産事業拡大において、開拓のために3泊程度の視察旅行に、専従者である妻を、写真を撮ったり帳簿をつけるために同行しています。
    主な内容は、現地調査、不動産巡り、現地アンケートなど。
    すぐに購入とはならず、何度か視察になりますが、どのような経費になりますか?よろしくお願いします。

    事業拡大のための現地視察は旅費交通費として経費計上できます。交通費・宿泊費は全額が対象で、専従者である奥様の分も業務上の必要性が証明できれば経費に算入可能です。購入に至らない場合でも調査段階の費用は経費として認められます。観光要素が含まれる場合は業務部分を按分し、視察内容の記録(写真・日程表等)を保管しておくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/05/11
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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