領収書の紛失について
個人事業主です。領収書を紛失してしまったのですが、経費にするのは問題ありますでしょうか。クレジットカードの利用明細はあります。
所得税については、領収書がないからといってすぐに経費性を否認されるものではありません。ただし、経費として使用したことの証明は残しておく必要がありますので、クレジットカードの利用明細を残すとともに、日付、金額、支払先、利用目的などの情報を記録の残すことをおすすめいたします。
なお、消費税については、3万円以上の支出の場合、領収書がなければ仕入税額控除が認められませんのでご注意ください。
- 回答日:2023/07/16
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所得税の場合は実態があることを領収書以外で証明することが
出来れば経費として認められる可能性が高いと思います。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2026/06/09
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る所得税に関しては、最終的には実体としてその経費を事業者が負担したのか、その負担内容が事業のための支出なのかが問題になります。
なので、領収証がない=即経費性を否定されるというものではないと考えます。
なので、クレジットカードの利用明細を保管するとともに、利用目的等、利用明細では読み取れない情報をメモして証拠として残しておきましょう。
消費税に関しては、所得税とは異なり、3万円以上の支出の場合は領収証の保管が仕入税額控除の要件になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6496.htm
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023/07/17
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