長期学生ビザで留学中に日本から収入がある場合の確定申告について
初めまして。9月から2年間海外留学予定のものです。住民票は抜いて渡航予定です。渡航後も縁あってリモートワークで日本の会社で働くことができ、日本から一定額の給与収入が入る予定です。
1.この場合、確定申告は渡航前に行うべき(準確定申告?)なのか、それとも通常通りのタイミングで行えばいいのか適切な方法を教えてください。
自分としてはR5年1月1日から渡航前の8月末まで社保任意継続の形で非常勤の勤務先を複数兼務して生計を立ててきたので年末調整などもされておらず、R5年の確定申告は必須なのかなと思っています。
2.住民税はその年度の1月1日の住所で課税されるため、R5年は支払い義務あり、R6年は海外転出届けを出すので支払い義務なしという理解で合っていますか?
どうかご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
①住民票を抜いて非居住者となった場合でも日本源泉の給与所得は課税対象です。出国前に「納税管理人の届出」をし、翌年3月15日までに通常の確定申告(または納税管理人経由)を行います。準確定申告は相続の場合のため不要です。②住民税のご理解は正しいです。R5年分(1月1日時点で国内在住)は課税あり、R6年分は課税なしです。
- 回答日:2026/05/08
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