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確定申告について

    現在育休中で会社からの給与は0、配偶者控除を受けています。
    給付金だけでは生活が苦しいので営利目的でフリマで新品衣類などを日常的に販売しています。
    扶養内で収入を得たいので年間所得を48万円以内に収めたいのですが、主に自宅リビング(旦那名義)で行っている為家賃の一部と携帯の通信費を経費として計上したいと思っています。

    この場合、確定申告は(売上−経費−所得控除)を自分で計算して48万に達しなければ確定申告はしなくて大丈夫なのでしょうか?
    自分で計算して48万に達していなくてもある程度売上を上げていたら税務署から何か突っ込まれますか?
    また家賃計上する場合旦那名義で旦那の口座から引き落とされていますが私の経費に出来ますか?

    ①所得が48万円未満なら確定申告は不要ですが、帳簿や領収書は保管してください。②売上が高額でも適正な経費計上と記録があれば問題ありません。③夫名義の家賃は原則ご自身の経費として計上しにくいですが、事業使用割合分を夫に支払う形で記録すれば計上できる場合があります。

    • 回答日:2026/05/08
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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