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一般口座にある外貨MMF売却に関する税、確定申告についてご教示ください

    証券会社の一般口座に米ドル外貨MMFがあります。
    私は、年末調整をしている給与所得者で他に所得はありません。
    外貨MMFの売却を年に20万円以内にしておけば、譲渡所得は20万以下になるので確定申告しなくていいでしょうか?
    (特定口座に移せる期間があったことを知らずに、一般口座に残してしまっただけのお恥ずかしい状態です。外貨MMFは確定申告するときの計算が難しいと聞き、困っています。)
    ご教示いただけますでしょうかで。よろしくお願いいたします。

    給与所得者の場合、一般口座の外貨MMF譲渡益が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ただし住民税申告は別途必要な場合があります。計算方法は売却時の円換算額(TTBレート)から取得時の円換算額を差し引いた額が譲渡益となります。

    • 回答日:2026/05/07
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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