家内労働者特例について
~事例~
年収300万円の場合(白色申告・経費無)
①業務委託のみで特例を受けた計算書記入
雑所得:300万円のみ
②業務委託+パートで特例を受けた控除金額
雑所得:270万円+給与所得:30万円=300万円
◆①と②で申告税額はどのぐらい変わるのでしょうか。
それとも変わりないでしょうか。
◆給与所得は50万円まででしたら家内労働者特例対象と
確認しましたが間違いないでしょうか。
①②とも課税所得は同額になります。家内労働者特例の上限55万円から給与所得控除相当額(給与が55万円未満なら給与額)を差し引いた金額が雑所得の経費上限となるためです。②は雑所得270万円-25万円=245万円+給与所得0円=245万円で①と同じです。なお特例対象は給与50万円ではなく55万円未満です。
- 回答日:2026/05/07
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