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家内労働者特例について

    ~事例~
    年収300万円の場合(白色申告・経費無)
    ①業務委託のみで特例を受けた計算書記入
    雑所得:300万円のみ
    ②業務委託+パートで特例を受けた控除金額
    雑所得:270万円+給与所得:30万円=300万円

    ◆①と②で申告税額はどのぐらい変わるのでしょうか。
    それとも変わりないでしょうか。
    ◆給与所得は50万円まででしたら家内労働者特例対象と
    確認しましたが間違いないでしょうか。

    ①②とも課税所得は同額になります。家内労働者特例の上限55万円から給与所得控除相当額(給与が55万円未満なら給与額)を差し引いた金額が雑所得の経費上限となるためです。②は雑所得270万円-25万円=245万円+給与所得0円=245万円で①と同じです。なお特例対象は給与50万円ではなく55万円未満です。

    • 回答日:2026/05/07
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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