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シンガポールでのfx収入における日本での確定申告の要否を教えてください

    現在住民票は日本で、職業は中国の会社のパート業務をオンラインでしています。そちらの所得税、また健康保険等は日本に納めています。
    妻がシンガポール国籍につき、実際の住居はシンガポール、1年の大半(9割)をシンガポールで生活しています。シンガポールの住所とビザ所持につき、今年から開始したfx投資は海外fxを使用しており、登録をシンガポールの住所で済ませています。
    昨年、中国の会社から得た収益を日本で所得申告しましたが、私の場合シンガポールで得たfxの収益は日本で申告すべきでしょうか?
    私の場合どちらの国が居住国とみなされますか?居住という概念を調べましたが具体的な基準をご教授いただければ幸いです。fx非課税にするためには住民票を抜く事が必須ですか?

    日本の税法上の居住者判定は住民票ではなく「生活の本拠」(客観的事実)で行われます。日本で社会保険・所得税を納めている場合、居住者と認定される可能性が高く、シンガポールのFX収益も日本で申告が必要です。非居住者となるには住民票を抜くだけでなく、生活の本拠を実態としてシンガポールに移す必要があります。

    • 回答日:2026/05/07
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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