不動産の持ち分変更と対価の支払いと相続税、所得税に関して
現状不動産を保有しているのですが、不動産の持ち分変更をしようと考えております。
持ち分変更の際に贈与の場合と譲渡の場合があると思いますが、
家族内で持ち分変更を対価の支払いも含めて実施する予定ですが、
どのようにしたら相続税や所得税がかからなくなるのでしょうか?
前提条件(仮)
購入時の価格が6000万円として、50%ずつ私と妻が保有しているとします。
①贈与の場合
持ち分変更を妻→私に25%実施して、その対価として妻に1500万円を支払えば
贈与と認めららないのでしょうか?
それとも、資産が移動した回数だけ贈与したとみなされるのでしょうか?
妻から私へ持ち分変更 1回目
現金を私から妻への資産移動の2回分贈与が発生するのでしょうか?
また、対価の支払い期限は贈与した暦年内等のルールがあるのでしょうか?
②譲渡の場合
購入時の対価(1500万円)をそのまま支払えば持ち分変更を25%実施するだけで
所得税等発生しない扱いでよいのでしょうか?
③譲渡の場合(物件価格の変動があった場合)
上記②の場合で不動産価値が変動(例として値上がり、値下がり)があった場合に、
当時の購入金額で譲渡すると価格差分が贈与になったりするのでしょうか?
保有していた年数がそこまで長くないので価格変動もそこまで大きくないので
そのような認識もないのですが、購入時と、どの程度の価格差が発生した場合に
贈与とみなされるのでしょうか?
家族間の持分売買でも、時価で対価を支払えば譲渡として扱われ贈与税は課税されません。購入時価格でなく売買時の時価が基準です。時価を著しく下回る価格(概ね時価の80%未満)での売買は、差額がみなし贈与(相続税法7条)となります。譲渡側には譲渡所得税(売却益に対し)が課税され、対価の支払時期に特別なルールはありません。
- 回答日:2026/05/01
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