確定申告の申告漏れについて(所得が100万以内の修正申告について)
バイトをいくつか掛け持ちしており、1年間の給与所得が合計85万円あります。
そのほかに、雑所得(趣味の占い等。経費を差し引いた収入)が10万ほどあります。
1番所得が多い(60万)バイト先で年末調整をしてもらいました。
そして、還付してもらうために、その他のパートの中で所得税が引かれている会社のみ、翌年に確定申告しました。
(雑所得の分と所得税が引かれていないパート分は申告しませんでした)
調べたところ、住民税の非課税限度額は45万(所得税は48万)でしたので、私の場合、住民税と所得税はかからないと認識しております。
・パートの給与85万ー給与所得控除55万=給与所得30万
・給与所得30万+雑所得10万=合計所得40万
申告していない所得分を申告してもしなくても課税額は0円ですが、修正申告が必要でしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
合計所得40万円は住民税非課税(45万円以下)・所得税非課税(48万円以下)の範囲内ですので、納税額はゼロです。ただし年末調整済みの給与以外に複数の給与・雑所得がある場合は本来確定申告が必要です。課税額がゼロでも申告義務はありますので、修正申告(または期限後申告)をされることをお勧めします。
- 回答日:2026/05/01
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