無職中の収入に関して
4月より個人事業主として活動予定だった為開業届、青色申告を提出しましたが案件がなくなった為、申請を取り下げることにしました。
4月は無職(無所属)となりますが、お詫びとして先方より参画予定だった案件の報酬を25万強いただいています。
その場合は確定申告は必要になるのでしょうか?
また開業届・青色申告は取り下げない方がよろしいのでしょうか?
25万円の報酬は雑所得(または事業所得)として確定申告が必要です。基礎控除48万円の範囲内でも、他の収入と合わせて計算します。雑所得として申告する場合、年間合計所得が48万円以下なら所得税は非課税になります。開業届は取り下げず維持しておく方が青色申告特別控除を使えるため、今後活動予定があれば維持をお勧めします。
- 回答日:2026/04/30
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