トレーディングカード売買による確定申告の有無について
お世話になっております。
以下についてご教授いただきたくご質問させていただきます。
トレーディングカードの売買にて、100万程度の商品を店舗やフリマアプリなどで売却した場合、確定申告は必要でしょうか?
当方、カードの売買自体は定期的に行っておりますが、転売目的ではなくその時々で欲しいと思ったカードを買う資金として手持ちを売却している状況です。
以上、お手数ですがご教授いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
趣味のコレクション品の売却は原則として「譲渡所得」となります。売却益(売却額-取得費-特別控除50万円)がプラスの場合は確定申告が必要です。ただし生活用動産(1個30万円以下のもの)の売却は非課税です。定期的な売買で事業性が認められる場合は雑所得や事業所得となります。
- 回答日:2026/04/30
- この回答が役にたった:0
