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「報酬」で契約していた労働対価が、給与で支払われた場合

    ※一部内容をぼかしてあります。
    ここ5年ほど、副業として、企業へのコンサル業務を行う会社Aに所属しています。仕事内容は、「企業から依頼があると、企業に出向き、訪問調査や社員へのヒアリングを行い、経営改善に向けたアドバイスをする」をするというものです。訪問日や時間、回数は、依頼してきた企業と私の間で調整します。あくまで本業の合間に単発で引き受けている仕事です。
    会社Aとの間には、「1つ案件につき、10万円の報酬」旨の契約を交わしており、これまで「報酬」で支払われていたのですが、突然「給与」で支払ってきました(源泉徴収も給与として徴収)。
    私は会社Aと雇用契約書は交わしていませんし、実態として「1件いくら」の単発であり、会社Aから時間的拘束もされておらず、事務用品などの支給もなく、雇用保険等の天引きもされていないため、引き続き「報酬」で支払われるべきと考えています。
    今まで「報酬」だったものが、何の契約変更手続きもなく「給与」となることについて、会社Aは「司法書士が、このケースは給与だと認めている」の一点張りですが、なんとも理解しがたいため、税理士の見解をお聞かせ頂ければ幸いです。

    報酬として契約していた対価が給与として支払われた場合、支払者が給与として源泉徴収しているときは給与所得として申告します。契約形態と支払方法が異なる場合は支払者に確認し、正しい所得区分で申告してください。

    • 回答日:2026/04/30
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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