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為替差益での雑所得について

    為替差益が出た際、雑所得として確定申告が必要な認識(年収2,000万円以下の会社員で、為替差益が20万円を超える場合)ですが、下記ケースで取引を行った際、②より③の方が為替レートが低い場合(為替差益が出ていない場合)は、雑所得として計上しなくてもよろしいでしょうか。

    ①:源泉徴収ありの特定口座で米国株を購入(円貨での購入)
    ②:源泉徴収ありの特定口座で米国株を売却(ドルでの外貨決済)
    ③:②の保有ドルを円通貨へ為替取引(ドル→円)。
    ※為替レートは②よりも低く為替取引自体では利益が出ていない場合。

    外貨の換金や売却で生じた為替差益は雑所得として確定申告が必要です。年間の為替差益(収入-取得原価)が20万円を超える場合は申告義務があります。外貨預金や外貨建て取引の差益も同様に雑所得として計算します。

    • 回答日:2026/04/30
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    • 東京都

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