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パートと業務委託。確定申告すると扶養手続きに何か変わることはないか

    初めて質問いたします。よろしくお願いします。

    現在パートで年間収入550,000円ほど。
    これから業務委託を始めます。
    ①パートの給与所得があるので、業務委託が20万以内ならば確定申告必要なし。
    20万以上は確定申告必要あり。という認識でよいか?
    ②主人の扶養内及び住民税がかからないでいるためには、パートと業務委託あわせて100万 
    以下にすればよい。という認識でよいか?
    ③業務委託収入により確定申告を行った場合、主人が会社でする手続きに何か変更点はあるか?(扶養に何か影響はある?)

    以上3点です。
    無知で申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。
    よろしくお願いします。

    確定申告をしても扶養の認定基準自体は変わりません。ただし所得が把握され扶養要件(合計所得48万円以下)を超えていると扶養から外れます。住民税が扶養者の会社に通知されることがあるため、確定申告時に普通徴収を選択することをお勧めします。

    • 回答日:2026/04/28
    • この回答が役にたった:0

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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