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青色事業専従者に対する税金•保険に関する質問があります。

    私:パートタイマー(社会保険)(給与収入3,500,000円)、副業で個人事業主(青色申告)(事業収入27,000,000円)【課税される所得(パートも合わせて)8,500,000円】

    妻:青色事業専従者(社会保険)給与(1,055,988円/年)

     現在、私はパート先で社会保険に加入しており、妻と子供2人もその社会保険に加入していますが、そもそも青色事業専従者である妻が、私の社会保険を利用していることは大丈夫でしょうか?

     また、その妻に対しての源泉徴収•年末調整•確定申告等の必要であるかどうかが理解出来ていません。もし、必要であれば、どのように進めて行けばよろしいでしょうか?

    どうぞよろしくお願い致します。

    青色事業専従者給与は届出書で定めた金額まで経費計上できます。専従者は給与所得として所得税・住民税が課税されます。社会保険は年収130万円以上になると配偶者の扶養から外れ、自身で加入が必要になります。

    • 回答日:2026/04/28
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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