サラリーマン年末調整忘れ時の確定申告について
サラリーマンの者です。会社の年末調整時の対応が遅れたので、確定申告書作成し、確定申告予定です。
しかし作成途中に、本年度の源泉徴収票確認すると、"給与所得控除後の金額(調整控除後)"に既に金額記載あるため、年末調整されている?状況です。
当方は保険料や医療費等の控除受ける必要ないので、確定申告不要かと考えていますが、このケースではいかがなのでしょうか。
お手数おかけしますが、よろしくお願い致します。
年末調整で申告し忘れた控除(生命保険料控除・地震保険料控除等)は確定申告で改めて申告できます。翌年1月1日から5年間は更正の請求も可能です。源泉徴収票と各種控除証明書を揃えて申告してください。
- 回答日:2026/04/28
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