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スマホ購入時の経費計上について

    青色申告の個人事業主です。
    昨年4月に使用していたスマホ(業務・プライベート兼用)が壊れたため、新しい携帯を一括で購入しました。
    価格は10万以上でしたので資産として計上し、減価償却という流れだと思っていたのですが、
    色々と調べた所「青色申告をしている事業者であれば、30万円未満であれば、購入したスマートフォンを購入した年に全額経費とすることが可能」という事を知りました。
    このように全額経費計上する場合、勘定項目など含め、どのように経費計上すればよろしいでしょうか。

    スマホを事業用に使用する場合、按分して経費計上できます。10万円未満なら消耗品費、10万円以上なら固定資産として減価償却(耐用年数5年)が必要です。プライベート兼用の場合は使用割合で按分し、事業用部分のみ計上してください。

    • 回答日:2026/04/28
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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