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青色申告者個人事業主の、雑所得は現金主義で良い?

    個人事業主をしております。

    事業所得の他に、雑所得(業務)があります。
    20万を超えており、仕訳について不安です。

    雑所得は現金主義で良いと聞いたことがありますが、間違いではないでしょうか?

    事業所得は発生主義で帳簿をつけております。

    雑所得でAmazonのアフィリエイトが少額発生しているのですが、500円未満の場合は支払いが翌月に繰り越しになるのです。

    12月に30円発生していますが、過去の売上と合計しても500円未満のため支払いされていません。

    その場合、30円の仕訳は支払いが発生された時にしても良いのでしょうか?

    青色申告者であっても、雑所得は原則として発生主義(収入が確定した時点で計上)で処理します。ただし小規模な副業的収入など、現金主義が認められる場合もあります。事業所得は発生主義が必須ですが、雑所得は実態に応じてご判断ください。

    • 回答日:2026/04/28
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    • 東京都

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