【至急】一人親方特別労災保険料とセルフメディケーション税制について
個人事業(白色申告)です。
セルフメディケーション税制と1人親方特別労災保険料の処理について教えて下さい。
①セルフメディケーション税制は、収支内訳書に記入した方が良いのでしょうか?それとも控除項目なので記入せず、必要書類の提出(添付)だけで良いのでしょうか?
②1人親方特別労災保険料を事業主貸で帳簿処理しましたが、収支内訳書の空欄に事業主貸で記入して計算すれば良いのでしょうか?それとも、収支内訳書には記入せず、数字が分かる様に何か提出すれば良いのでしょうか?
③白色申告で事業主貸、事業主借を使うのは間違いでしょうか?
その場合、どのようにするのが正しいのか、合わせてご教示いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
一人親方の特別加入労災保険料は社会保険料控除の対象となります。セルフメディケーション税制は特定一般用医薬品等購入費の合計が12,000円を超えた場合、超えた部分(上限88,000円)を控除できます。両方同時に適用可能で、確定申告書に記載してください。
- 回答日:2026/04/27
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