NFTでの損益について
昨年NFTを購入し、ほとんど手元に持ったままのためそちらについては赤字なのですが
他の分で青色申告の申請をしているため確定申告をしなければいけません。
その場合 NFTの分はどのように申請すれば良いのでしょうか?
・購入に使った分を経費として申請できるのか
・販売に回した分のプラス分と差し引きして計算するのか
よろしくお願いします。
NFTの売買による損益は原則として雑所得として申告が必要です。NFTを売却した場合は売却価格から取得原価を差し引いた差額が所得となります。NFT取得に仮想通貨を使用した場合は仮想通貨の時価で計算し、仮想通貨の売却損益も別途申告が必要です。
- 回答日:2026/04/27
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