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経費にできるのかについて 仮想通貨

    仮想通貨(STEPN)のブログを運営していました。この場合STEPNに使った金額を経費にできますか?
    また経費にできる場合、勘定科目は何にするのが適切でしょうか。

    仮想通貨の取引にかかる手数料(取引手数料・送金手数料等)は事業との関連性が認められれば経費計上できます。仮想通貨自体の購入費用は経費ではなく資産の取得です。また仮想通貨を売却・使用した際に生じた損益は雑所得として申告する必要があります。

    • 回答日:2026/04/27
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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