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業務アシスタントへの源泉徴収

    お世話になります。
    個人事業主ですが、一部自身の手が回らないところは業務アシスタントへ依頼しています。内容も多岐に渡るため月額で決まった金額を支払ってきました。
    従業員給与と認識していなかったため、今回の確定申告で悩むところです。
    私も業務アシスタントも国保で対応していますが、どのように扱うべきでしょうか?

    業務委託契約での報酬支払いは原則として源泉徴収不要ですが、弁護士・税理士・デザイナー等の特定職種に該当する場合は源泉徴収が必要です。雇用契約(給与)の場合は給与所得として源泉徴収義務があります。契約形態を確認のうえ処理してください。

    • 回答日:2026/04/27
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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