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昨年度の経費について

    昨年7月より個人事業主として開業しましたが、サラリーマンをやっていた期間(1月〜5月)の期間の経費計上は不可でしょうか?

    前年度の経費を計上し忘れた場合、更正の請求(申告期限から5年以内)を行うことで税金の還付を受けられます。前年度の費用は原則として当年度に計上できません。帳簿・領収書を保管のうえ、税務署または税理士に相談することをお勧めします。

    • 回答日:2026/04/27
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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