1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 源泉徴収を受けている一般口座の配当について 確定申告の要否をご教示ください

源泉徴収を受けている一般口座の配当について 確定申告の要否をご教示ください

    一般口座の外国株式による配当所得は、源泉徴収をを受けている場合は確定申告をしなくてよいのでしょうか。
    外国株式につき、外国所得税の控除を同時に申告しますが、この場合でも配当所得の欄に書き込まず確定申告の対象からはずしてよいのでしょうか。

    売買損益はなく、配当のみの受け取りです。
    特定口座(源泉徴収あり)を開設しており、その場合一般口座で購入した株式でも配当は特定口座で払われ源泉徴収をされているようです。
    その場合でも確定申告は必要でしょうか。お手数ですがご教示ください。(https://www.rakuten-sec.co.jp/…)

    よろしくご教示ください。

    特定口座(源泉徴収あり)で処理された配当は申告不要を選択できます。ただし外国税額控除を受けるためには配当所得を確定申告に含める必要があります。その場合は配当所得を申告書に記載したうえで外国税額控除を申告してください。

    • 回答日:2026/04/27
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら