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勘定科目について ブログ運営目的で仮想通貨(STEPN靴)購入に使った勘定科目は何になりますか?

    仮想通貨で有名だったSTEPNに使用した金額について経費計上する場合、勘定科目は何にするのが最適でしょうか?
    以前、STEPNに特化したブログを運営していたため経費計上できると考えております。

    ブログ運営の事業用として購入したSTEPN靴(NFT)は「消耗品費」または「工具器具備品」として処理するケースが多いです。また購入に使った仮想通貨の時価が取得価額となり、仮想通貨での支払い自体も売却扱いとなるため別途雑所得が生じる点に注意が必要です。

    • 回答日:2026/04/27
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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