旦那の仕事を手伝ったため発生した出費
夫婦でそれぞれ個人事業主です。
旦那の仕事を手伝うために、違う地域へ一緒に行き撮影など手伝いましたが、旅費は私が払いました。
私は本業は小売ですが、副業でカメラ撮影をしています。
旦那からの報酬は得ないことで納得していますが、逆に払った場合は何かしらの経費にできるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
配偶者の事業を手伝った際に発生した費用は、その事業主(旦那様)の経費として計上します。あなた自身の確定申告には関係しません。旦那様が青色申告者であれば青色事業専従者として給与を受け取ることも可能で、その場合は事前に届出書の提出が必要です。
- 回答日:2026/04/27
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