青色専従者給与の届出に関する質問
令和2年より個人事業(飲食店)を開業しております。
同居親族は夫、娘、母の3人で、3人共事業に携わっており給与を支給しています。
夫は令和2年開業時に青色専従者の届出を提出しております。
しかし、娘、母は給与を支給(扶養内に入れる程)し、扶養控除も取っていました。
今年その間違いに気付き、令和4年から青色専従者の届出を税務署へ提出し、
専従者給与として申告をしております。
この場合、給与は否認され、修正申告をする必要はありますでしょうか?
青色事業専従者給与の届出は、給与を支払おうとする年の3月15日まで(1月16日以後の開業は開業日から2か月以内)に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出します。届出金額の範囲内で、実際の労務の対価として相当な金額を設定してください。
- 回答日:2026/04/27
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