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住民税のみの申告でも、青色申告特別控除を適用できるか

    青色申告特別控除については、所得税申告書の提出は要件となっておらず、 したがって、所得税の申告義務がない人が住民税の申告のみを行う場合、当該年分について青色申告の承認を受けていれば、住民税においても青色申告特別控除額(10万円)を控除できる(租税特別措置法25の2①、地方税法313条②)

    と、聞きました

    青色申告者で、事業所得が仮に15万の場合、所得税の確定申告をしなかったとしても、住民税は10万控除が適応され、5万で申告できる、

    仮に、事業所得が5万だった場合、住民税の申告は不要、ということでしょうか

    おっしゃる通りです。青色申告の承認を受けていれば所得税申告義務がなくても住民税申告で10万円の青色特別控除が適用できます。事業所得5万円の場合は控除後がマイナスとなり住民税申告義務はありませんが、非課税証明等が必要な場合は申告を検討してください。

    • 回答日:2026/04/24
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