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都道府県のコロナ無料検査事業で無料検査を受けた場合について

    各都道府県で、コロナの無料検査事業を行っていますが、それを利用して無料で検査を受けた場合、それは一時金として扱われるのでしょうか。

    本来掛かる費用の記載はどこにもなく、仮に一時金として扱う場合、どうしようかと困っています。

    まずは、一時金として扱うものなのか、その他の扱いなのか、そもそも確定申告の必要ながないものなのか、教えて頂けると嬉しいです。

    都道府県のコロナ無料検査事業を利用した場合、その給付は社会政策上の見地から行う給付として非課税扱いとなり、一時所得にも該当しません。確定申告への記載は不要です。国や自治体が公衆衛生のために提供するサービスは課税対象外とされています。

    • 回答日:2026/04/24
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    • 東京都

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