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親名義の携帯台について

    個人事業主の白色申告について教えてください。
    携帯電話について、親名義のファミリープランのようなものに入っています。請求書の名義は親になっていて、支払いも親のクレカとなっているのですが、自分の携帯料金分を業務に使用てしている分を按分して経費に算入することはできるでしょうか。
    別居していて生計は別です。

    携帯電話代について親に振り込んでいる場合や現金で渡している場合を想定しています。

    可能です。別居・生計別であれば、実際に費用を負担している実態があれば経費算入できます。親に振り込みまたは現金で支払っている場合、その支払いを証明できる記録(振込明細や領収書等)を保管し、業務使用割合に応じた金額を「通信費/事業主借」として計上してください。支払いの実態と根拠を明確にしておくことが重要です。

    • 回答日:2026/04/24
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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